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平成29年3月1日から試行として宮城県図書館貸出資料が市町村図書館等窓口で返却できるようになります

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 平成29年3月1日から,宮城県図書館の窓口で貸出した資料(図書,視聴覚資料等)が市町村図書館等(市町村図書館,公民館等読書施設)で返却できるようになります。

 多くの皆様の御利用をお待ちしております。

 ポスターは こちら です。

 なお,手続き方法,御利用上の注意,返却できる施設については,下記のとおりとなっていますので,御確認ください。

 

市町村図書館等返却の手続き

 1 資料(図書,CD等)を借りるとき

  資料を借りる際,県図書館の窓口で市町村図書館等返却希望の旨を申し出ていただき,市町村図書館

 等窓口返却票(以下「返却票」という。)と貸出票(レシート)を受け取ってください。(返却票見本

 はこちらです。)

 

2 資料を返すとき

(1) 居住または通勤・通学している地域の施設に御返却ください。

(2) 返却票の利用者控の太枠内に必要事項を記入し,県図書館返送用貸出票貼付欄に貸出票(レシー

   ト)を貼り付けてください(貸出票(レシート)が無い場合は資料IDを御記入ください。)

(3) 市町村図書館等へ返却する際,県図書館から直接借りた資料であることを口頭で伝え,返却票と

   ともに市町村図書館等の窓口へ返却してください。

(4) 市町村図書館等窓口で返却票(利用者控)を受け取り,1ヶ月保管してください(資料返却の確

   認に使用する場合があります。)。

 

御利用上の注意

・ 市町村図書館等を通じた返却を希望の際は,貸出の際にその都度,県図書館窓口職員に市町村図書館

 等返却希望の旨を申し出てください。

・ 返却票は,資料と一緒に市町村図書館等窓口へ御提出ください(ブックポストへの返却はできませ

 ん。)。

・ 返却票を使用して市町村図書館等窓口に返却できる資料は,県図書館窓口で借りた資料です。ただ

 し,県図書館が相互貸借で取り寄せた他の図書館の資料は返却できません。

・ 延滞資料がある場合,新たな貸出ができないため,同日に借りた資料は一度にすべて御返却くださ

 い。

・ 返却した市町村図書館等から,県図書館へは一週間に一度の便で資料を搬送しているため,県図書館

 での返却処理を完了するまで最大2週間程度かかることがあります。県図書館での返却が完了するまで

 は貸出中の扱いとなりますので,市町村図書館等に返却後,2週間程度の間に,県図書館での新たな貸

 出を希望される際は,返却確認のため,返却票利用者控を御持参ください。返却票利用者控が無い場合

 は,貸出ができません。

・ 市町村図書館等へ資料返却後,資料搬送中に予約が入った場合や,県図書館で返却された資料を確認

 した際,汚損・破損等が見つかった場合は,確認の御連絡をさしあげる場合があります。あらかじめ御

 了承ください。

・ 視聴覚資料(CD,DVD等)の返却の際は,中身が入っていること,中身がタイトルと相違がない

 ことを御確認ください。

・ 御記入いただいた情報は,県図書館貸出資料の市町村図書館等返却に関する業務以外には使用しませ

 ん。

 

市町村図書館等返却ができる施設

 県内市町村図書館等(「資料返却対象県内図書館等一覧」のとおり。)

 

お問合せ

 企画管理部企画協力班 電話:022-377-8445

 


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